相続登記を放置した場合、罰則はありますか?

相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていましたが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されました。 相続登記の申請期限は自分が相続人であり相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内となります。もし正当な理由なく、この期限内に登記をしなかった場合、法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」がされます。この催告にも応じなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。ここでの「正当な理由」については例えば「相続人の数が極めて多数で書類の収集や相続人の把握に多くの時間を要する」「遺言の有効性について争いがある」「相続人が重病である」「経済的に困窮している」などの場合、登記官が個別に事情を踏まえ判断します。なお、義務化の施行日(2024年4月1日)以前に発生していた相続で相続登記未了の不動産についても適用されるため注意が必要です。