親が借金だけを残して亡くなった場合、相続はどうなる

 不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。  プラスの財産がない場合には相続人は借金だけを相続することになります。何も手続きをとらなければ、債権者は相続人に対して借金を返済するよう求めてくることになります。 このような場合には相続を放棄することで、借金の相続を避けることができます。具体的方法は、家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(相続放棄の申述)をおこないます。相続の放棄の申述が受理されれば受理証明書の交付を受け、親の債権者が返済を求めてきた場合には、受理証明書を示すようにします。  なお、相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)にしなければならないことになっています(民法915条)。しかしながら、3か月以上たってから債権者が相続人に返済を求めてきたため、これにより親に借金があることを知った。というような場合でも相続放棄の申述が受理される場合もあります。