相続放棄しても生命保険金は受け取れますか?

この場合、生命保険金は相続財産ではないので、相続放棄の有無に関わらず受け取ることができます。 しかしながら、受取人として記載されている項目により受取人が少々ことなります。まず受取人を一般的な夫Aや妻Bと指定した場合、相続放棄をしていた場合でsも夫Aまたは妻Bが固有の権利として保険金請求権を取得します。 まれに保険金受取人を「法定相続人」とした保険契約の場合に相続が発生した場合、死亡保険金は「相続財産ではない」かつ「受取人固有の権利である」ということになり、遺産分割協議の対象にはあたらず、相続放棄をした人であったとしても、法定相続人は死亡保険金を受け取ることができます。この場合にもし、法定相続人が複数いたケースにおいては、死亡保険金を法定相続分にて分割ということになります。