兄弟が相続放棄をしたのですが、相続放棄の証明書を提出できず、相続の手続きがすすみません。方法がありますか

相続放棄をした本人以外に、利害関係人であれば家庭裁判所に対して相続放棄の申述の有無を照会することが可能です。相続放棄申述の受理証明書の交付についても家庭裁判所に求めることができます。 相続放棄をした場合、家庭裁判所はその本人に対して相続放棄申述の受理証明書を発行してくれます。受理証明書を引き渡してくれれば他の兄弟でも相続の手続きを進めることができます。兄弟の方が協力せずに証明書を引き渡してくれず相続放棄をしたかどうか書類上はっきりしない場合には、利害関係人であれば、家庭裁判所に対して相続放棄の申述の有無を照会することができます。照会の結果、相続放棄がなされていれば家庭裁判所は相続放棄をした本人だけでなく相続放棄に利害関係を有する者に相続放棄申述の受理証明書を交付することができます(家事事件手続法47条、家事事件手続規則49条)。受理証明書を交付してもらうことで、相続の手続きを進めることができるということになります。