小規模居住用宅地等の特例は、原則として配偶者又は被相続人と同居していた親族にのみ適用されるが、別居親族であっても、一定の条件を満たせば適用を受けることができる制度。故人と同居していた土地を相続したら評価額を80%も減額できる節税効果の高い小規模宅地等の特例。もし家なき子特例を適用できれば、通常の小規模宅地等の特例と同様、80%の減額効果が受けられます。家なき子の特例の条件はいくつかありますが、その一つは自己所有の家屋に住んでいない人です。 注意点は、被相続人の事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できず、居住用の宅地にしか使えませんので気を付けてください。