遺言能力(いごんのうりょく)

単独で有効な遺言をすることのできる能力のこと。遺言をするには、遺言の内容・効力を理解するだけの判断能力および意思能力が必要であるとされている。未成年者および成年被後見人には以下の条件がある。①未成年者の場合 満15歳に達しており、かつ意思能力があれば遺言能力あり。②成年被後見人の場合 意思能力を回復しているときは、遺言能力ありとされ、意思能力が回復したことを証明する医師2人以上の立ち会いの下、単独で遺言することが可能。