遺言の執行(いごんのしっこう)

遺言の内容に従い、遺産の処分、名義変更、引渡し等を行います。遺言により、遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が就任して任務を開始します。相続執行者なしで相続人が遺言の内容を実現することが可能であるが、手続きを円滑に進めることを考慮すると遺言執行者を指定が望ましいでしょう。