遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができる年金です。子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。遺族基礎年金は、亡くなられた方に子がいない場合は支給されません。ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、もしくは平成18年4月前の死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことなどの一部条件があります。