信託目録(シンタクモクロク)

信託財産として受託者へ信託する不動産については信託登記の申請をおこない不動産の登記簿に受託者を記載しなければなりません。この信託登記申請により法務局で作成されるもの信託目録といいます。 (類似の用語で「信託財産目録」があります。これは信託財産が記載されている目録のことをいい、信託目録とは異なります。) 以前は、信託原簿と呼ばれるものに信託財産となる不動産を記載していましたが、不動産登記法改正により現在は信託原簿から信託目録へと名称変更されました。