[学ぶ・知る]家族信託とは 【編集後】

家族信託とは

家族信託の信託とは信託法と呼ばれる法律に基づいた信託契約に基づいて財産管理をおこなう手法です。

ある特定の財産を自分自身(委託者)が、自分の財産を信頼できる人(受託者)に託して名義を移転し、信託契約で定めた一定の目的に従って財産を「管理」「活用」「承継」します。これにあわせて、信託の利益を享受する人(受益者)に信託財産の利用または、運用益の給付をおこなう制度です。

長生きしている間には様々なことがおきます。そのなかでも自分ではしっかりしているつもりでも、認知症になったり寝たきりになったりして、自分の財産をしっかり管理や処分、運用をすることが出来ないおそれがあります。厳密には自分が手続きしないとできないことがたくさんあります。(それは防犯やトラブルを防ぐためでもありますが。)そのような事態に備えて事前に、信頼のおける人に財産の管理を任せておけるようにしておく。さらに、今までのしくみだと任せる仕組みがありつつも制限が多すぎで実務的には使えないものだったのが、任せた人がより自由に活用できる仕組みにしたものが家族信託です。

そんな家族信託の仕組みですが、この中に主にでてくる登場人物が3名おります。

「委託者」 「受託者」 「受益者」の3名です。

「委託者」「受託者」「受益者」

「委託者」
登場人物の1人目は「委託者」です。これは、現在財産を持っており財産の管理や処分を任す側となる人です。具体的には、高齢のおじいちゃん・おばあちゃんや父親・母親になります。

「受託者」
2人目は「受託者」です。この方は委託者がその方を信じて財産を託す相手であり、実際に財産の管理処分を担う人です。

「受益者」
3人目「受益者」は、受託者に管理を託した財産「信託財産」から生まれる経済的な利益を受け取る人のことです。信託財産の実質的な持ち主はこの受益者になります。

親子や親族間でおこなう財産管理

家族信託はこの仕組を財産を託くす相手が家族や親族で構成されている場合、多くは親が子を信じて財産管理を託すことを言います。

 たとえば、アパート経営をしている父親が将来の認知症に備えて、子どもにアパートを信託します。このとき、受益者も父親としておけば、アパートから発生する賃料収入は引き続き父親のものとすることができます。万が一、父親が認知症になってしまった場合でも、アパートの名義は子供に移っているので、大規模修繕や建て替えなどに支障をきたすことがありません。

 この例の場合、委託者(父親)と受益者(父親)が同一人である時点では、贈与税や不動産取得税の課税の問題は出てきません。その後最終的に財産そのものを相続人等の財産を残したい人に承継することもこの信託の中で可能なため、遺言の代用として利用することもできます。

こうした観点から民事信託(家族信託)をみると、「後見」と「遺言」を保管する制度といえます。

受益者連続型信託

もう一点家族信託の特徴として、先の先の代まで承継者の指定が可能という点(受益者連続型信託)です。

よくあるケースとして、事業を行っている中小企業などが事業承継の相続対策として遺言をのこした場合、現オーナー社長から次の社長へ承継は可能ですが、次の社長の死亡後に発生する相続(二次相続)についての株式などの承継先を決めておくことはできません。

 たとえば現オーナー社長に長男と次男の2人の推定相続人がおり長男には子供がいなく、次男には子供(孫)がいるような場合、長男を次の後継者にしたいけど長男亡き後には、次男の子(孫)に株式を相続させたいとします。

 遺言では長男への株式の承継までしか決めておくことはできないのですが、民事信託の「受益者連続型信託」というスキームを使えば二次相続以降の株式等の遺産の承継先まであらかじめ決めておくことができます。いわば遺言の限界を超えた機能をもっている制度ということになります。

まずは簡単に家族信託の仕組みと登場する人物について解説しました。より詳しい解説を各ページにて載せておりますので、関心があるところからでも読み進めてみてください。

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