[学ぶ・知る]他制度との比較(法定後見制度・任意後見)

家族信託は比較的新しい制度で2007年の信託法の改正により誕生しました。それ以前より利用されている遺言や成年後見制度などと機能として被る部分もあるため、どのような点において異なるのかを比較していこうと思います。

1家族信託と遺言

2家族信託と成年後見

1家族信託と遺言

相続対策に遺言を利用

遺言はとても有効な相続対策の手段ですが、万能な方法とまではいえません。遺言では、自身の死後の財産の帰属先を決めることができるものの、それより先に生じた相続(2次相続、3次相続)については財産の帰属先を決めることはできません。

「2次相続」「3次相続」とは、例として祖父、祖母、父、母、長男、次男の家族の場合、祖父の死亡時遺言により祖母に財産が承継、次に祖母の死亡時に祖母から父に財産を承継(これを2次相続とよびます。)父の死亡により父から次男に財産を承継(これを3次相続とよびます。)する場合の先々の相続のことを指します。

遺言を書くことによって自分の全財産を引き継ぎさせたい人に相続させることは可能です。しかし、その方が死亡した後、財産を渡したい家族や第三者に渡す旨(2次相続)を遺言で定めることはできないのです。

家族信託では、数次にわたって受益者を定めておくことが可能です。これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。さらに、家族信託では、信託が終了後以降の信託財産の帰属先も決めておくことができます。これらの機能を利用することで、遺言では実現できない二次以降の相続についても財産の帰属先を定めておくことができます。

前述の例では祖父自身が生前に財産の承継を祖母→父→次男という様に財産の承継先を指定することが可能です。

2成年後見制度

成年後見について活用されている中でもなかなか希望通りにできないこともあります。家族信託を利用すれば、成年後見制度ではできないことを実現したり、成年後見制度の不便さを解消したりすることができます。

2-1成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や障害などにより、判断能力が十分でない人を法律的に支援する制度です。

判断能力が十分でない場合、本人の財産の管理、介護や医療の契約、遺産分割協議や不動産の売買などをする必要があるときに、自分でこれらの手続きや契約をすることができません。そこで、判断能力が不十分な本人のために、成年後見人などの支援者が本人の代わりに手続きや契約をすることで、本人を支援していく制度を成年後見制度といい、2つの種類に分けられます。

「任意後見制度」とは
任意後見制度とは、元気なうちに、将来自分の代わりに手続きや契約をしてくれる予定の人(任意後見受任者)を決めて、本人とその人との間で契約を結び、その後本人の判断能力が衰えたタイミングで、自分を支援する任意後見人として、自分を支援してもらう制度です。
「法定後見制度」とは
法定後見制度は、認知症や障害などにより、いま現時点ですでに判断能力が不十分な人について、本人を支える後見人等を家庭裁判所が選び、その後見人等が本人の代わりにさまざまな手続きや契約をすることで、本人を支援する制度です。

2-2任意後見と法定後見の違い

任意後見制度と法定後見制度、2つの制度の大きな違いは「自分を支援する人を自分で決められるか」と「取消権があるか』の2点です。

①支援する人を自分で決められるか

任意後見では、あらかじめ支援してもらいたい人との間で契約を結んでおき将来に備えるので、自分の希望する人に支援者になってもらうことができます。

しかしながら法定後見では、すでに本人の判断能力は衰えているため、支援者について裁判所が選びます。そのため、近年の統計によると、親族以外の第三者が後見人等に選ばれるケースがとても多く76.8%となっており、実に4分の3が親族以外というのが現状です。この点は不満を感じているようです。

②取消権があるか?

悪質商法などにだまされてしまい、判断能力が不十分な本人が契約を結んでしまった場合などに、後からその契約を取り消すことができる権限を「取消権」といいます。

この取消権は、法定後見の成年後見人にはありますが、任意後見の受任者にはありません。したがって、任意後見制度を利用した場合は、財産管理の部分において、本人の保護に欠ける場合があります。

2-3成年後見制度ではできないこと

成年後見制度(任意後見・法定後見)は、本人のために本人の財産を守ることが制度の中心的な考え方となっています。そのため、安全確実な財産管理が徹底しており、積極的な資産の活用や相続対策、賃貸物件の管理やりフォーム、自宅不動産の自由な売却などは制限されます。

裁判所の監督の下、元気だったころの本人の意思や家族の希望とはかかわりなく、財産の管理が進んでいくことになります。

しか一方で家族信託を利用すれば、そのような成年後見制度の弱点を補うことができます。

2-4成年後見ではできないことも家族信託で

家族信託では、財産を管理・処分する権限が、もともとの財産の所有者(委託者)から、財産を預かって管理する人(受託者)に移ります。そのため、もし、元の財産の所有者が認知症などにより判断能力が不十分になったとしても、その影響を受けることなく、預かって管理する人が継続して管理・処分できます。

そして、委託者が財産を預けるときには「どの財産を、どんな目的で、誰のために、どのように使うのか」をしっかりと決めて信託しますので、預かった受託者はそれに従って、管理することになります。

家族信託を利用すれば、自分の代わりに財産を管理する人を自分で選べるだけでなく、受託者がタイミングを見極めて、自宅の売却や相続対策など、もともとの財産の所有者の意思に従って家族の希望にかなう自由で柔軟な財産管理が可能となります。

2-5認知症や障害のある家族がいる場合の相続対策

法定後見制度の利用の動機として多いものに、遺産分割協議をするため、というものがあります。これは相続手続きをする際に、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、後見人等を選ばないと手続きを進められないことからくるものです。しかし、いったん後見人等が選任されると、相続手続きが終わっても本人が判断能力を取り戻すか、死亡するまで後見人の職務は終わりません。弁護士などの専門職が後見人になった場合、年間20万から数十万円の報酬を払い続けることになります。

そこで、家族信託を利用して、自分が死亡した際の財産の行方をあらかじめ決めておけば、遺産分割のためだけに成年後見制度を利用するという不便さや、家族以外の第三者後見人や裁判所の関与を避けられるとともに、後見人等への報酬の節約にもなり、残された配偶者はもとより、家族全体の幸せと安心につながるとも考えられます。

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