法定相続情報一覧図とは
• 法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚にまとめ、それを法務局の登記官が証明した書類です。
• 法定相続情報一覧図が1枚あれば、戸籍謄本をあつめる代わりに相続関係を証明(法定相続人が誰なのか証明)できるようになり、相続登記や預金の解約などの相続手続が簡単になります。
• 法定相続情報一覧図の写しは何通でも発行可能で発行手数料は無料。
法定相続情報一覧図とは、亡くなられた方である被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを1枚の紙にまとめたもので、法務局の登記官が証明する制度です。平成29年5月29日から法定相続情報証明制度としてスタートしました。
この「法定相続情報一覧図」の写しがあれば、この1枚だけで相続関係を証明できるため、戸籍謄本をあつめる代わりに、利用して、相続登記や預金の解約などの相続手続をおこなえます。
「法定相続情報一覧図」に記載されている事項は、
被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日。
相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄。こちらが家系図のように関係性をもとに記載されます。

法務省法務局のホームページより。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図の作成には、相続人が法務局に必要書類として、被相続人の生まれてからなくなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等、と相続人の戸籍謄本と住民票(戸籍の附票等)及び作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出します。提出先の法務局は下記の法務局になります。
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
郵送でも手続きが可能となっています。手続きの期間は申請から1−2週間程度となっています。
法務局では、法定相続情報一覧図を保管し、相続人の申し出に応じて法定相続情報一覧図の写しが交付されます。法定相続情報の写しは無料で発行手数料はかかりません。必要の範囲で何通請求しても無料です。
提出された法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保管されるので、その間は法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができます。同じ戸籍謄本を何通も用意しなくてもよく、相続手続きが簡単になります。
再交付を申出できるのは、法定相続情報一覧図の保管等の申出をした申出人に限られます。他の相続人が交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任状が必要になります。
法定相続情報一覧図を取得するメリット・デメリットは?
メリット
法定相続情報一覧図があれば、1枚の証明書だけで相続関係が証明でき、戸籍謄本等が不要になります。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。
不動産の相続登記 | 法務局 |
預貯金の解約・払戻 | 金融機関 |
自動車の名義変更 | 運輸局 |
証券口座の資産移管 | 証券会社 |
相続税申告 | 税務署 |
年金手続 | 年金事務所 |
以前であれば、相続手続先が法務局、金融機関、税務署、年金事務所等複数ある場合、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、次の手続先へ提出を繰り返すことをしておりました。しかしこの法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出すればよく、必要に応じて複数取得することで手続先に同時に提出することで手続の時間短縮になります。
デメリット
反対にデメリットとしては、「法定相続情報一覧図」自体の作成の手間があげられます。
「法定相続情報一覧図」の作成時には、やはり亡くなった方の生まれたから死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票。相続人の戸籍謄本や戸籍の附票を取り揃えて、申請書まで作成のうえ法務局へ申立となります。そのため作成手続きには一定の手間が発生します。
他にも、一部金融機関や行政によっては法定相続情報一覧図が利用できない場合があります。手続き前に提出先に確認してみてください。