[相続のお話]『争続』を避ける『付言事項』の魔法

『争続』を避ける『付言事項』の魔法

公証役場から届いた封筒を開けたとき、次男の岩田浩二(51歳)の顔色が変わった。

父・岩田文雄が遺した公正証書遺言。その内容は単純明快だった。自宅不動産と大半の預金を長男の一郎(54歳)に、残りの預金の三分の一ほどを浩二に——。

「ひどい。おれは何ももらえないも同然じゃないか」

浩二の怒りはもっともだった。長男と次男では、受け取る財産に三倍近い差がある。浩二はすぐに弁護士への相談を決め、「遺留分侵害額請求も辞さない」と一郎に宣言した。兄弟の間に深い亀裂が入ろうとしていた。

遺言書の最後のページ

その夜、もう一度封筒の中を確認した一郎は、遺言書の末尾にまだ続きがあることに気づいた。法定の記載事項のあと、「付言事項」と題された一節だ。

一郎はゆっくりと読み始めた。

「浩二へ。お前が不満に思うのは当然だと思う。しかし理由を聞いてほしい。一郎は十五年間、母の介護を一人で担い続けてくれた。私が入院していた三年間も、毎週病院に来て、仕事の合間に手続きを引き受けてくれた。その苦労に、財産という形で応えたかった。お前への愛情は少しも変わらない。東京で家族を守り、自分の力で生きてきたお前を、父は誇りに思っている。どうか一郎と仲良くしてくれ。それが私の最後の願いだ」

言葉が、感情を変えた

一郎は浩二に電話し、付言事項を読み上げた。

電話口の浩二はしばらく黙っていた。

「……知らなかった。一郎がそんなに介護してたなんて」

浩二は遠方に暮らしており、母の晩年の日常をほとんど知らなかった。父の言葉は初めて、その現実を浩二に届けた。

翌日、浩二は弁護士への相談をいったん保留にした。「お父さんの気持ちはわかった。すぐには納得できないけど……裁判にはしたくない」

付言事項に法的効力はない、でも

後日、司法書士の村上先生にこの経緯を話すと、先生は静かに頷いた。

「付言事項には法的な強制力はありません。浩二さんが遺留分侵害額請求をする権利は、読んだあとも消えていません。ただ、人は理由を知ると感情が変わる。それが付言事項の力です」

村上先生によれば、相続の紛争案件の多くは、財産の多寡よりも「親が自分のことをどう思っていたか」という感情的な不満から発生するという。配分の「なぜ」が伝わるだけで、争いが消えることは珍しくない。

「遺言書を作るとき、付言事項を書くかどうかで、残された家族の未来が変わることがある。法律的な言葉だけでは届かないものを、人の言葉は届けられます」

父の最後の贈り物

三ヶ月後、浩二は遺留分の請求を取り下げることを一郎に伝えた。

「全部納得したわけじゃないよ。でも、お父さんの言葉を読んで……争う気持ちがなくなった」

遺産よりも大切なものがある——岩田家の兄弟はその冬、三年ぶりに同じ食卓を囲んだ。父・文雄が最後に書いた数行の言葉が、その席を用意した。

遺言書に添える一言は、法的効力のある財産目録と同じくらい、いやそれ以上に、家族の未来を守る力を持つことがある。

学びのボックス付言事項のポイント


付言事項とは遺言書の法定記載事項(財産の分配内容など)とは別に、家族へのメッセージや配分理由を自由に書き添える部分。法的効力はないが、争いを防ぐ実務上の力を持つ。
なぜ重要か遺産の配分が不均等でも、「なぜそうしたか」の理由が丁寧に伝わると、不満を抱いた相続人が感情的な行動に出にくくなる。遺族の心理的納得感を生む。
書くべき内容①配分に至った具体的な理由(介護の貢献・生前贈与の有無など)、②各相続人への感謝の言葉、③家族の絆を守ってほしいという願い。
遺留分との関係付言事項に法的効力はなく、遺留分侵害額請求を防ぐことはできない。ただし感情的な争いを抑制し、請求に至らないケースも多い。
公正証書遺言での活用公証人に付言事項を含めて遺言書を作成してもらうことができる。手書きの自筆証書遺言でも付言事項は有効。文章の長さに制限はない。

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