『教育資金一括贈与』の非課税特例:駆け込みと終了の噂[相続のお話]

『教育資金一括贈与』の非課税特例:駆け込みと終了の噂


教育資金1500万円一括贈与の最新動向 死亡時加算ルールの厳格化と、30歳・40歳打ち切りリスク

高橋達也は、祖父である正吉が数年前に、孫である達也の将来のために教育資金として千五百万円を一括贈与してくれていたことを、正吉が亡くなった後になって改めて実感することになった。信託銀行に開設された専用口座から、達也の大学の学費や塾の費用などがその都度支払われ、非課税で教育資金を受け取れる特例をうまく活用してくれていたのだ。祖父はいつも「お前の将来のためだから、遠慮なく使いなさい」と笑顔で話していたことを、達也はよく覚えていた。地方で不動産賃貸業を営んでいた祖父は、孫思いの一方で、堅実に資産を築き上げてきた人でもあった。

正吉が亡くなり、相続の手続きを進める中で、顧問税理士から思いがけない説明を受けた。「達也さんの教育資金口座には、まだ五百万円ほどの使い残しがありますね。この使い残し部分について、正吉さんの相続税の計算に加算しなければならない可能性があります」。達也は驚いた。非課税で贈与を受けたはずなのに、なぜ今になって相続税の話が出てくるのか、すぐには理解できなかった。

税理士は丁寧に説明を続けた。「教育資金の一括贈与には、贈与者が亡くなった時点で使い残しがある場合、その残額を相続財産に加算するというルールがあります。以前は、受贈者が二十三歳未満であったり、学校に在学中であったりする場合には、この加算の対象から除外される例外がありました。しかし近年の税制改正で、この例外の適用がさらに厳格化されています」。

「具体的には、贈与者の相続財産の総額が一定の金額、目安として五億円を超えるような資産家の場合には、受贈者が二十三歳未満であっても、使い残し分は相続財産に加算されることになりました。正吉さんの遺産の規模を踏まえると、達也さんの教育資金口座の使い残しも、この加算ルールの対象になると考えられます」。達也は、単純に「若いうちは対象外」というわけではないことを、初めて知った。祖父がそれほどの資産を持っていたこと自体にも、改めて驚かされた。

税理士はさらに、契約終了の年齢についても説明してくれた。「この制度は、受贈者が三十歳に達した時点で、原則として契約が終了します。その時点でなお使い残しがあれば、贈与税が課税されることになります。ただし、学校等に在学中であったり、教育訓練を受講中であったりする場合は、四十歳まで契約を継続できる特例もあります」。達也はまだ二十代前半で、大学院への進学も検討していたため、この点は少し安心材料になった。

達也は税理士のアドバイスを受け、今後の教育資金の使い道について改めて計画を立て直すことにした。大学院の学費や、留学を検討している語学研修の費用に充てることで、使い残しをできるだけ圧縮していく方針を固めた。何にどれだけ使えば非課税枠を無駄なく活用できるかを、税理士とともに一つずつシミュレーションしていった。同時に、相続税の申告においては、現時点での使い残し分を正確に反映させ、修正申告に不備がないよう慎重に手続きを進めた。

この経験を通じて達也は、非課税の贈与制度であっても、贈与者の死亡時期や資産規模によって、思いがけない形で相続税に影響することがあるのだと学んだ。教育資金の一括贈与は便利な制度である一方、使い残しが生じないよう計画的に活用することの大切さを、達也は身をもって理解した。修正申告を終えた後、達也は自分の弟にも、祖父から同じように贈与を受けていることを伝え、二人で今後の使い道について話し合うようになった。

学びのボックス

教育資金一括贈与の非課税特例とは祖父母等から30歳未満の子・孫へ、教育資金として1500万円まで一括贈与しても贈与税が非課税になる特例。
死亡時加算ルール贈与者が亡くなった時点で使い残しがある場合、その残額を相続財産に加算しなければならない。
加算除外の例外と厳格化受贈者が23歳未満等の場合は加算除外とされてきたが、贈与者の相続財産が一定額(目安5億円)を超える資産家の場合は、この例外が適用されず加算対象になる。
契約終了のタイミング受贈者が30歳に達すると原則として契約が終了し、使い残しに贈与税が課税される。在学中等の場合は40歳まで延長できる特例もある。
計画的な活用の重要性非課税枠を無駄にしないよう、使い道を計画的に見積もり、使い残しをできるだけ生じさせないことが望ましい。

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