相続廃除とは
廃除とは、被相続人の意思によって遺留分を有する推定相続人の相続権をはく奪する制度のことです。(民法892条)
被相続人が生前に自ら家庭裁判所へ請求する方法と、遺言によって廃除の意思表示をする方法とがあります。
なお、自らの財産の相続配分を生前に決めておく方法としては、遺言の制度があります。しかし遺言には、推定相続人のうち「配偶者」「直系尊属」「直系卑属」には遺留分減殺請求権があるため、遺言によって相続権を完全に奪うことはできません。
「廃除」は、この不都合を回避するための制度ですから、廃除の対象は遺留分を有する推定相続人に限られています。
廃除は被相続人の一方的な意思で相続人の相続権を完全に奪ってしまうという点から、その要件は次に限定されています。
①虐待または重大な侮辱
ひとつ目は、「被相続人に対して虐待または、重大な侮辱を加えたとき」です。
虐待の例としては、ひどい家庭内暴力など、被相続人に対して精神的な苦痛を与えて、その名誉を毀損する行為であって、家族の共同生活関係が破壊されて、修復を著しく困難にするほどであったこと。末期がんを宣告された妻が手術後自宅療養中であったにもかかわらず、療養に極めて不適切な環境で、妻にこの環境の中での生活を強いたり、その人格を否定する発言をするなどした例があります。
侮辱の例としては、娘が暴力団員と婚姻し、父母が婚姻に反対なのに父の名で披露宴の招待状を出すなどしたときに侮辱による廃除を認めたものがあります。
②著しい非行
ふたつ目は、「推定相続人にその他の著しい非行があったとき」です。単なる素行不良や軽い犯罪を行った程度ではなく、家族関係を破壊する程度の客観的事情が必要です。具体例としては、虚偽文書を作成して親の不動産を無断で売却し、公正証書原本不実記載等の罪で有罪となった例です。
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廃除の2つの方法について
廃除には2つの方法があります。
(1)生前廃除
現時点で自分が亡くなった際に遺産を相続することが想定される人(推定相続人)を考えた際に、この推定相続人から、ひどい虐待や侮辱行為などを受けている場合、その人物に財産を残すことが耐えられないという気持ちになる方もおられると思います。その場合「推定相続人の相続廃除」という手続きを家庭裁判所に申し立てることができます。裁判所に廃除が認めらると、その人物を推定相続人の地位から外すことができ、遺産を相続させないことが可能となります。
(2)遺言廃除
生前の時点で推定相続人の廃除手続きをすると、推定相続人との間で、揉めるなどの問題に発展する可能性があります。そのような場合に遺言により廃除を行うことで、自分が亡くなったときに相続廃除の効果を発生させます。
相続廃除のメリット・デメリット
相続廃除のメリット
相続廃除のメリットは、裁判所が認めれば、自分の意思で自身の遺産を渡さない人を完全に指定できる点です。遺産の分け方を指定する方法としては遺言という方法があります。しかし、遺言で渡さない人の取り分をゼロにても、相続人には遺留分という最低限財産を受け取れる権利があります。
この遺留分の権利を行使されてしまうと、遺言で取り分をゼロに定めたとしても、法定相続分の2分の1または3分の1までは、その人に遺留分の財産がわたってしまします。しかしながら「相続廃除」については、相続人である地位自体をはく奪するため遺留分も残すことなく取り分をゼロにすることができます。
相続廃除のデメリット
相続廃除のデメリットについては、その条件が大変厳しいという点です。
かなり悪質な虐待や侮辱、非行があり、これについて客観的に証明できなければなりません。家庭内の出来事は、なかなか他人には理解してもらえないですし、特に高齢になると相談する人も減っていきます。
家族での虐待は家庭内という密室で起きることが多いので、証明する手段が少なく廃除が認められない場合も多いのです。
相続人を廃除する方法と手続きの流れ
生前廃除は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に廃除の申し立てを行います。
調停、審判で決定された事項については調停調書、審判書が裁判所から発行されます。廃除が認められた場合、その書面を自治体の戸籍係に届けて戸籍に記載してもらうことで手続きが完了します。
遺言廃除の手続きについては、まずは遺言書に廃除の意思表示を記載します。遺言は、遺言を書きなおすことによって廃除の取消しをすることもできるので、気持ちが変わった場合には書き換えましょう。
遺言に廃除の意思表示を残して死亡すると、遺言に指定された遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行います。その後の手続きは、生前廃除の場合と同じです。