[相続のお話]税務署からの『お尋ね』に震える日

税務署からの『お尋ね』に震える日

「お母さん、税務署から手紙が来てる。『相続税の申告要否検討表』って書いてあるけど……これ、やばいやつじゃない?」

父・中村義雄が他界して半年。長女の中村美咲(43歳)が実家のポストで見つけたのは、「税務署」という差出人と、「相続税の申告要否検討表」という物々しいタイトルが印刷された緑色の封筒だった。

すぐに母・幸子(71歳)を呼び、二人で恐る恐る封を切った。A4の用紙に、亡くなった人の氏名・財産の概算を記入して返送するよう求める内容が書かれていた。

「これって、もう相続税がかかるって決まったってこと?」と幸子は青ざめた。

「お尋ね」は確定通知ではない

美咲はすぐに知人の紹介で税理士の永井先生に電話した。

「落ち着いてください」と永井先生は言った。「これは相続税が確定したという通知ではありません。税務署が『この世帯では相続が起きたようだが、申告が必要かどうか確認したい』と送る確認書類です。お尋ねが届いたからといって、必ず相続税を払わなければいけないわけではありません」

「では、どういう場合に申告が必要なんですか」

「遺産の総額が基礎控除額を超えた場合です。基礎控除は『3000万円に600万円×法定相続人の数を加えた金額』です。中村さんの場合、法定相続人は幸子さんと美咲さんの二名ですから、3000万円+600万円×2=4200万円が基礎控除額になります。遺産の合計がこれを超えなければ、申告は原則不要です」

財産を「洗い出す」

「では、父の遺産が4200万円を超えているかどうか調べればいいんですね」

「そうです。まず財産を全部洗い出しましょう。不動産・預金・株式・生命保険・車・ゴルフ会員権——すべてが対象です。見落としが一番危険ですので、父上の通帳・証券口座・不動産の権利証・保険証券を全部引っ張り出してください」

美咲と幸子は一週間かけて父の財産を整理した。自宅の土地・建物(路線価ベースで1500万円)、銀行預金(合計800万円)、生命保険金(1000万円)——合計すると3300万円になった。

「先生、合計が3300万円でした」

「生命保険金は、受取人が相続人であれば非課税枠があります。500万円×法定相続人の数——今回は1000万円——まで非課税です。今回の保険金は全額非課税枠内に収まります。課税対象の遺産は3300万円から1000万円を引いた2300万円。基礎控除の4200万円を大きく下回りますから、申告は不要です」

「お尋ね」への返送方法

「では、この封筒はどうすればいいんですか」

「申告が不要な場合でも、用紙に必要事項を記入して返送することをお勧めします。財産の概算と『申告不要と判断した理由』を簡潔に書いて送れば、税務署からの追加の問い合わせをほぼ防げます。無視するのが一番よくない対応です」

美咲は永井先生のアドバイスをもとに用紙を記入し、一週間後に返送した。その後、税務署からの連絡は来なかった。

緑の封筒は「出発点」

「あのとき税務署から手紙が来なければ、父の財産をちゃんと確認しなかったかもしれない」と美咲は後日言った。「お尋ねが届いたおかげで、財産の全体像を把握できた」

「そういう意味では、お尋ねは遺族が相続と向き合うきっかけになります」と永井先生は言った。「怖がらずに受け取って、一つひとつ確認すれば、必ず答えが出ます」

税務署からの「お尋ね」は、恐怖の通知ではなく確認の依頼だ。基礎控除の計算と財産の洗い出しを落ち着いて行えば、ほとんどの場合は冷静な答えが見つかる。迷ったら税理士に相談する——それが、最も安心できる一手だ。

学びのボックス:相続税のお尋ねと基礎控除のポイント


相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除額。遺産の総額がこれを超えなければ相続税は原則かからず、申告も不要。
「お尋ね」が届く理由税務署は不動産登記情報・預金口座・生命保険などの資料から相続が発生したことを把握し、申告が必要かもしれない世帯に「相続税の申告要否検討表」を送付する。届いても課税確定ではない。
お尋ねへの対応用紙に財産の概算を記入して返送するか、税理士に相談のうえ回答する。無視すると税務署から問い合わせが来ることがあるため、必ず何らかの対応をする。
申告が必要な場合の期限相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」。期限を過ぎると延滞税・加算税が発生するため注意が必要。
税理士への早期相談の効果財産の全体像が把握できていない段階でお尋ねが届いた場合、税理士に相談することで財産の洗い出し・基礎控除の計算・申告要否の判断を正確に行える。自己判断より安全で確実。

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